八百津町の個人情報保護制度
名前や性別、生年月日、住所などは、個人のプライバシーにもかかわりうる大切な個人情報です。一方、個人情報を活用することで、行政や医療、ビジネスなどさまざまな分野で、業務の効率化やサービスの向上をはかることができます。
個人情報保護法(正式名称:個人情報の保護に関する法律)に基づき、町では、平成16年4月1日から八百津町個人情報保護条例を施行しています。この条例では、個人情報の適正な取扱いについて定めるとともに、個人の権利利益を保護するため、実施機関が保有する個人情報の開示請求、訂正請求、利用停止請求などの権利を保障しています。
八百津町個人情報保護条例(PDF:208KB)
対象となる個人情報とは?
氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。
また、他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものも個人情報に該当します。
開示請求とは?
自己の個人情報が、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有していないか、保有する個人情報の正確性を確保しているかなどについて確認することができる権利です。
開示を請求できる人は?
どなたでも、実施機関が保有する自己の個人情報の開示を請求することができます。
実施機関とは?
実施機関は、次のとおりです。
- 町長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 議会
実施機関が個人情報を取り扱うときのルールは?
- 取り扱う事務の目的を明確にし、必要な範囲内で、原則として本人から直接収集します。
- 本人の人種、信条、社会的身分その他本人に対する不当な差別や、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものについての収集は、原則として禁止します。
- 収集目的を超えた利用や外部への提供は、原則として禁止します。
- 正確かつ最新の状態に保ち、個人情報の漏えいなどの事故を防止します。
- 保有する必要がなくなった個人情報については、確実かつ速やかに廃棄または消去します。
- 法律等に定めのある場合などを除き、実施機関以外の者に対して通信回線により結合することは、原則として禁止します。
開示請求の方法は?
請求される際は、具体的に公文書を特定していただく必要があります。
個人情報開示請求書に請求される方の氏名、住所、個人情報の件名などを記入し、以下の方法で総合窓口(総務課広報行政係)へご提出ください。
個人情報開示請求書ダウンロード(Word:15KB)
※郵送、FAXまたは電子メールによる請求は行っておりません。
例外的に開示できない情報は?
開示の請求があった個人情報は、原則本人に開示しますが、開示請求者以外の個人情報など以下については開示できません。
- 法令等の規定により、開示することができないとされているもの
- 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの
- 開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの
- 法人等に関する情報または事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人または当該事業を営む個人の競争上の地位もしくは事業運営上の地位その他正当な利益が明らかに損なわれると認められるもの
- 個人の評価、判定等の事務に関する個人情報であって、開示することにより、当該事務もしくは同種の事務の目的が達成できなくなり、またはこれらの事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの
- 人の生命、身体、財産または社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあるもの
- 国または他の地方公共団体(以下「国等」という。)からの協議、依頼等により実施機関が作成し、または取得した個人情報であって、開示することにより、国等との適正な協力関係または信頼関係を損なうおそれがあるもの
- 町の機関内部または町と国等の機関が行う事務事業について、その意識形成過程における審議、検討、調査、研究等に関する個人情報であって、開示することにより、当該事務事業または将来の同種の事務事業に係る意思形成に支障が生ずると認められるもの
- 町が行う監査、検査、争訟その他の事務事業などに関する情報であって、開示することにより、当該事務事業または将来の同種の事務事業の公正または円滑な執行に支障が生ずるおそれがあると認められるもの
訂正・削除・目的外利用等中止・利用停止請求とは?
- 自己に関する情報について確認し、事実の誤りがあるときは、その訂正を請求することができます。
- また、不当に収集されていたり、不当に利用・提供されているときは、その情報の削除や中止等をを請求することができます。
公開の費用は?
個人情報の開示に係る手数料は無料ですが、写しの交付を請求される場合は、作成および送付に要する費用をご負担いただきます。
決定に不服がある場合は?
公開(開示)請求に対する実施機関の決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく不服申立てができます。
この場合、実施機関は、八百津町情報公開および個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して不服申立てに対する決定を行います。
個人情報保護制度の運用状況
直近5年間の運用状況は、以下のとおりです。
年度 |
請求件数 |
決定内容 |
全面公開 |
部分公開 |
非公開 |
不存在 |
却下 |
2年度 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31年度・元年度 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30年度 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29年度 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28年度 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |