○令和5年度八百津町新型コロナウイルス感染症ワクチン個別接種促進事業費補助金交付要綱
令和5年4月10日
訓令甲第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種(以下「新型コロナワクチン接種」という。)を促進するため、個別接種を実施した診療所に補助金を交付することに関し、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業実施要綱(令和5年4月28日健発0428第7号厚生労働省健康局長通知)及び岐阜県新型コロナウイルス感染症ワクチン個別接種促進事業費交付金交付要綱(令和3年感推第417号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(1) 休日 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第177号)第3条に規定する休日、その他診療所が表示する診療時間が終日割り当てられていない日をいう。
(2) 夜間 18時以降の診療所の診療時間に関わらない時間をいう。
(3) 時間外 診療所が表示する診療時間以外の時間(休日を除く。)をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる診療所(以下「交付対象者」という。)は、八百津町内において、休日及び夜間並びに時間外に新型コロナワクチン接種を実施する診療所とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額等は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする診療所は、町が指定する期間の新型コロナワクチン接種について、八百津町新型コロナウイルス感染症ワクチン個別接種促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 新型コロナウイルスワクチン接種実績報告書(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める。
(実績報告)
第7条 実績報告は、第5条の交付申請をもってこれを行ったものとみなす。
(額の確定)
第8条 補助金の額の確定及びその通知は、第6条の規定による補助金の交付決定及びその通知をもってこれを行ったものとみなす。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第10条 町長は、交付決定者が、次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の行為により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
3 前項の規定による通知を受けた交付決定者は、既に交付を受けた補助金がある場合は、町長が定める期日までに当該補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年5月1日から施行する。
(失効等)
2 この訓令は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第10条の規定は、この訓令の失効後もなおその効力を有する。
別表(第4条関係)
補助金の交付対象期間 | 補助金交付の要件 | 補助金の額 |
令和5年5月1日から7月2日 令和5年7月3日から8月31日のそれぞれの期間 | 週100回以上の接種を左欄のそれぞれの期間中に4週間以上行った場合 | 週100回以上の接種をした週における接種回数×2,000円 |